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三井住友VISA 『年収証明書類』ご提出のお願いについて
URLリンク(www.smbc-card.com)
平成19年12月19日に施行された貸金業法に基づき、貸金業者の業務を適正なも
のとするため、日本貸金業協会が設立されました。あわせて、日本貸金業協会
「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」が定められ、加盟する貸金業
者に対して、必要に応じてお客さまより収入額を証明する書類をご提出いただ
くよう規定されました。 また、平成22年6月までに実施が予定される貸金業
法・総量規制においては、カード会社に以下の対応が求められています。
<総量規制とは?>
キャッシング等のお借入残高が10万円以上ある場合、カード会社は定期的に
(3ヵ月毎、月間のご利用額が5万円以上の場合は毎月)、内閣総理大臣の指定
した指定信用情報機関の信用情報に基づくお客さまの返済能力調査が必要とな
り、お客さまの総お借入残高が100万円を超えていた場合、お客さまより年収
証明書類のご提出をお願いする必要があります。
つきましては弊社におきましても、日本貸金業協会「自主規制基本規則」にお
ける規定に則り、また貸金業法・総量規制への事前の対応として、平成20年12
月より、キャッシングご利用有無に関係なく、順次お客さまに年収証明書類の
ご提出をお願いするご案内をお送りいたしております。ご案内が届きましたら、
誠にお手数ではございますが、直近の年収証明書類をご返信いただきますよう
お願い申し上げます。