09/01/12 15:04:06
つまり、こういうことになります。
【無収入無預金の学生のケースについて】
・枠が1枚につき30万円までのカードなら、世帯主の同意無く何枚でも作ることが許されています。
ただし、審査時点での借入額(使用済みの枠)が当該会社で50万を超えている場合や、
他社を含めて100万を超えている場合には、カード発行は認められません。
・世帯主の同意がある場合には、世帯レベルでの支払い能力に応じて、S100など、枠の大きいカードも認められます。
【収入のある学生や、預金がある学生の場合のまとめ】
・「無収入無預金の学生のケースについてのまとめ」と同様の審査も可能です。
・自分の支払い能力が十分ならば、S100など、枠の大きいカードも認められます。
※なお、『学生』は『世帯主と生計を一つにする二親等以内の親族』に置き換えることができます。(P.2)
世帯主と生計を一つにする二親等以内の親族ならば、ニート等も同様です。
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お分かりいただけましたでしょうか?
親に十分な支払い能力がある場合も、学生本人に支払い能力(収入または預貯金)場合も、
審査の上で、支払い能力に応じた枠のカード発行が許されるということです。
S30という制限はありません。
今回の法改正で不利益を蒙る学生は、自分自身に支払い能力が無く、かつカード発行や更新について親の同意が得られない場合のみです。
その場合にも、S30までのカード(合計ではない)ならば、審査時点での借り入れ残高が1社50万、全社100万を超えている場合を除き、カード発行が許されます。