09/01/06 20:37:05
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消費者行政・消費者センターニュース
改正割販法で経産省方針
エアコンや携帯は無審査
改正割賦販売法の政省令案を検討している経済産業省は10月30日、
「店舗・通信販売での10万円未満の携帯電話や家電などの個別クレジット契約」 と
「限度額30万円までのクレジットカードの交付」は無審査
(ただし、延滞情報などは確認) で契約を認める方針を示した。
同法は、多発した高齢者らの高額悪質商法被害に対応するため、
支払能力を超える個別クレジット契約とクレジットカードの交付を禁止し、
そのための調査を義務付けるが、これらの適用を除外する。
また、個別クレジット会社に義務付ける「訪問販売業者らに違法な勧誘行為が
ないかどうか」の調査は、販売・クレジット契約時に
①契約書にない付帯サービスがあるか
②勧誘時に将来不確実なことを断定的に話していないか
―などの質問項目を配布し、これに基づいて個別クレジット会社が後から
電話で確認する方法も示した。
同日開かれた消費経済審議会割賦販売部会で、提示された。