08/12/22 17:40:06
>>274 続き
次に、消費者の保護に支障を生ずることがない場合、つまり調査義務と与信制限が適用されない場合
・30万円以下の極度額のカード等を交付等する場合
ただし、指定信用情報機関を利用して
イ)支払いができそうにない ロ)自社の包括クレジット債務が50万円、他社を含めた包括クレジット債務が
100万円を超える場合、は除外。
つまり、リボなんかで債務が大きい人はたとえ30万以下のカードでも簡単にどんどん作ったりは出来ないと。
・2ヶ月以内2倍以内の臨時増枠、結婚式、緊急医療費などのための一時増枠時
・有効期間内の紛失などによる再交付
上記30万円以下の他に、臨時増枠時や紛失時には必要ないってことで、まあ当たり前っぽい。