10/02/15 13:32:37 a4sURqGH
強制執行の手続きをするぞ!ってことです
債権者が裁判所に執行文の付与を申し立てたわけです
債務者に執行文が送達されたので、送達証明とともに強制執行の手続きはいつ
でもできるようになります
今すぐ全額払わないと、強制執行かけられます
強制執行には不動産、動産、債権に対する強制執行の三種類があるけど、一般
的に第三者債務者、つまり勤務先への取り立てでしょうね
いわゆる給与差し押さえです
給与は手渡しだろうが振り込みだろうが関係なく取り立てられます
動産の執行の場合は、執行官がいきなり自宅にやってきて、めぼしいものを
差し押さえます
強制執行は何度でも手続きができるため、転居・転職しても取り立てが続き
住民票を残したまま夜逃げする債務者が結構いますね