09/02/15 10:46:15 L2AwEFVV
>>143
自身の曲解で法律論を語るのはいかがなものかと。
指定信用情報機関に「信用情報」を提供することが義務付けられている。
それは会員(業者)が信用情報(個人情報を含む)情報を共有できることを意味する。
逆に貸金業者がこれらの情報を得ることができたにも関わらず自社の情報を更新しなければ
「信用情報は最近のものを備えなければならない」規則に反し、罰せられることになる。
ちなみにどの貸金業・割賦販売法業者の入会規約にも
「当社が加入する信用情報機関に信用情報を~承諾する」という一文があるよ。
>140
「表向きには無いだろうけど」・・・????
総量規制が叫ばれてる昨今、貴方の年収(勤務先)・借入額・支払状況などは大半の貸金業者の知るところなんだがねぇ…
「あ、この人にこんな借金あるとは知らずに貸付しちゃいました」なんて言ったら業者が罰せられるw