08/04/15 23:37:51
・賃金は、労働契約の重要な要素であり、これを一方的に減額することは
許されない。
・職能資格制度において、労働者に対する人事評価を行い、資格等級・
号俸を格付けることは、使用者の人事権の行使であり、就業規則や
労働契約に根拠があるか労働者の同意がある限り、原則として自由
・ただし、こうした使用者の人事権も、就業規則や労働契約、労働者
の同意の趣旨に反して、客観的に著しく不合理に行使される場合に
は、権利の濫用となる。
・就業規則を変更することにより、制度的に賃金を減額することもできるが、
こうした変更には高度の必要性と内容の合理性がなければならない。