セブンイレブン、値引きした店に契約解除通知at CONV
セブンイレブン、値引きした店に契約解除通知 - 暇つぶし2ch913:いい気分さん
09/10/05 03:13:33
日持ちの悪いデイリー商品(食品・飲料)については、以下のような条項が定められています。
■独自の販売期限(メーカー等が定める消費・賞味期限より前に定められた期限)を過ぎたものは、すべて廃棄処分
■廃棄分は加盟店の負担

つまり、販売期限を過ぎたものは、すべて加盟店の負担の下に、廃棄処分を義務づけていたということ。
加盟店にとっては、廃棄により、仕入れ原価の全額が損失となるわけです。ちなみに、
加盟店約1,100を対象に行った公正取引委員会の調査によれば、廃棄商品の原価の平均額は、
年間で約530万円。加盟店のほとんどを占める中小の小売業者にとっては、実に大きな痛手……。

そのため、期限切れが迫った弁当などを値引きし、見切り販売をする「造反者」が登場! 
こうした加盟店に対して同社は、契約解除を示唆するなどして、同社が設定する「推奨価格」で販売するよう、
圧力をかけていたのです。加盟店は、同社との取引を打ち切られれば、事業が立ち行かなくなる弱い立場。
これを利用して値引き制限の圧力をかけた同社の行為が、「優越的地位の乱用」に当たると、判断されたわけです。



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