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>>365
2007.6.11最高裁判決 PDF 7頁末から8頁
(3)契約書の特定の条項の意味内容を解釈する場合、その条項中の文言の文理、他の
条項との整合性、当該契約の締結に至る経緯等の事情を総合的に考慮して判断すべきところ
前期(2)の諸事情によれば、本件条項所定の[売上商品原価」は実際に売り上げた商品の
原価を意味し、廃棄ロス原価および棚卸ロス原価を含まないものと解するのが相当である。
そうすると、本件条項は上告人方式によってチャージを算定することを定めたものとみられる。
最高裁ではロスにチャージはかからないと認定されてますが?たしかに高裁ではロスチャージ認めたが
最高裁は明確に否定している。そこらへんはきっちり理解しろよ。こんな理屈振り回したって
折れた刀で突撃するみたいなもんだ。