09/09/23 16:39:17
第1 本件改訂契約書を締結した場合について
1 本件改訂契約書中の④中の「乙が決定した商品の小売価格が当該商品の仕入原価相当額を下回り」の「仕入原価相当額」とは何でしょうか。これまでの加盟店基本契約書あるいはセブンーイレブンシステムマニュアルのどこに説明が書かれているのでしょうか。
2 同④の中の「・・・当該商品の仕入原価相当額が全額乙の負担となるよう」という場合の「仕入原価相当額」は1と同じものと理解してよろしいでしょうか。また、仕入原価相当額はチャージマイナスと同じになるのでしょうか。
3 加盟店が原価割れ販売を行った場合、チャージマイナスになるという説明を聞きましたが、貴社の加盟店基本契約及びセブンーイレブンシステムマニュアルからはチャージマイナスが発生することはないと思うのですが、
これは貴社のオープンアカウントシステムあるいは会計処理システムから生じたものではありませんか。もしそうでないという場合、なぜ、チャージマイナスが発生するのかご教示ください。
4 今回、貴社が本件改訂契約書の④について契約の締結を求めているということは、これまでは、乙が商品の小売価格が当該商品の仕入原価相当額を下回った場合に、当該商品の仕入原価相当額を乙に負担させる根拠がなかったという理解で よろしいでしょうか。
5 貴社が配布された「デイリー商品の見切り処分による販売時におけるガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)は、本件改訂契約書を締結した加盟店に適用されるのでしょうか。それとも締結しなかった加盟店にも適用されるのでしょうか。
6 商品が売れ残って廃棄した場合、この仕入原価相当額はどのように処理されるのでしょうか。もし、仕入原価相当額を加盟店が負担するという場合、その法的根拠は何でしょうか。
7 ガイドラインの6の②中の「廃棄ロス負担」とは何を指すものでしょうか。同②は加盟店が廃棄ロス負担を負っていることを前提にしているように読めますが、それは加盟店契約書のどこに規定されているのでしょうか。
もし、廃棄ロス負担が廃棄した商品に対するチャージあるいはチャージに相当する額を指すとすれば、従来、貴社が廃棄ロスにはチャージを掛けてないとの主張に矛盾することにならないでしょうか。