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2. 公取委と会社側の意見の差
公取委の判断とセブンーイレブン側の判断にはかなり大きな食い違いがある。
会社側は「一部社員に値引き制限強要ととられる言動があったかもしれない」として、
組織的関与は無いような発言とも取れる。
それに対し、公取委は「セブンーイレブンは、かねてから、
デイリー商品は推奨価格で販売されるべきとの考え方について,
OFCを始めとする従業員に対し、周知徹底を図ってきている」と会社主導で値引き制限を徹底していた事実を上げている。
3. 従業員の一部の行為か組織的行為か
また、この場合、組織的な行為であったかどうかも問題である。排除措置命令書によれば、
「OFCが見切り販売を阻止しようとしても聞かない場合はOFCの上司に当るディストリクト・マネージャーと称する従業員らは、
加盟店基本契約の解除等の不利益な取り扱いをする旨を示唆するなどして、
見切り販売を行わないようにさせる」と述べており、組織的的行為として