09/10/29 20:54:51
コンビニ最大手のセブン-イレブン・ジャパン(東京)が、
フランチャイズ契約を結んだ加盟店から経営指導料などとして徴収する
ロイヤルティーの計算法について十分な説明をしなかったなどとして、
九州の加盟店オーナーら4人が29日、
同社を相手に計約1億3000万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁に起こした。
訴状によると、同社の契約では消費期限切れ商品の廃棄や万引き被害による
原価損は加盟店側の負担とする一方、
期限が迫った弁当などを値引きして売る「見切り販売」を制限していた。
原告側は、「契約は専門的な記述で、
加盟店側はどのような利害得失が生じるか十分理解できなかった」として、
同社に説明義務違反があったなどとしている。
提訴後に会見した熊本県宇城市の○○さん(47)は、「一生懸命売っても
全然もうけが出ていないと最近になって初めて知った。
『コンビニ会計』の問題を裁判で全国のオーナーに知らせたい」と話した。
見切り販売の制限をめぐっては、公正取引委員会が6月、
独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして排除措置命令を出した。
同社は8月に命令を受け入れ、値引きガイドラインを策定した。
セブン-イレブン・ジャパンの話 契約書の内容について事前に説明し、
十分理解いただいた上で加盟店契約を締結している。
訴状の内容を確認し、公の場で本部の主張を行っていく。