09/10/05 21:07:27
刑事責任は故意や構成要件該当性、違法性・責任が充当しいなければ、
通常刑事責任は問えない。対面販売を骨子として営業しているコンビニで、
たとい商品開封したとしても、直ぐにレジにもっていくとか、支払の意思が明確
ならば、刑事責任が発生しないのは、違法性に行為の態様が吟味されるから
である、では客に民事責任一不法高責任が問えるかとというと、権利侵害
の大きさや、内心的態様によって引き起こされた行為そのものに、違法性
及び、売買での誘引行為との符号があり、他の食品と合わせて買うことに
により、購買目的は明らかなのてせ、不法行為責任すら発生しない状況に
置いて、通報等を追従する本部の識見は異常。他社はそうではない、と
当たり前のことを言っている。五年間も購買している固定客に新前のバイト
が出てきて、本部の意思か何か知らないが、客側から民事責任は問える。
商売の常識に従い、売買過程に違法性の明確な態様をみるなら法的問題
は発生するだろう。