09/09/24 01:02:26
①フアミリマート責任者に強く謂うがお湯を入れたカップ麺、おにぎり、その他
をレジに金銭を伴ってもっていたところ、店員による窃盗罪の指摘110番通報。
開封が問題となるらしいが、調理済み食品や、温め作業などある中で、カップ麺
も買い回りの一連として調理済みでレジに提供したにすぎない。
窃盗罪の構成要件である不法領得の意思もなければ、店内なので占有の移転にも
違法性がない。即時支払が出きる状態なので
①商品提示→支払→梱包→梱包解く→お湯入れ→持ち帰り
②商品提示・お湯入れのものも含む→支払→梱包→持ち帰り
と言うプロセスに他の調理食品のまとめ買いなので、消費者側としては特に
違和感なく②を選択した。五年以上購買しているので、湯こぼれなどない
自分の好きな方法でやりたかっただけだ。ここに、窃盗の概念や不法領得
の意思がどこにみられるのか。商品の梱包を剥がしたことに違法性を目に
つけ、謂われているようであるが、ポット等什器のあるなかで、店内で調理
することは別段許容されていると思っていたし、それを気にしない他の業態
もある。代金即支払いなどで、こちらが一端占有するが店内であり、同時履行
が完結するなら、所有権の観念性から何とでもなる。これを是とされないなら
その旨、御注意下さるか、表示されないと人それぞれ考えが異なる。