09/07/14 12:43:20
● 2ちゃんねるニュース系の板のスレッドの過去ログ
=====ニュース速報+
【社会】セブンイレブンは加盟店へ仕入れ値報告を 最高裁判断
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【社会】セブンイレブンは加盟店へ仕入れ値報告を 最高裁判断★2
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=====ニュース二軍+
【社会】加盟店経営者ら逆転勝訴 セブンイレブンに仕入れ代金報告義務 「体的内容を知りたいのは当然」最高裁
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=====ニュース速報
最高裁「セブンイレブンは加盟店に商品の仕入れ値を教えなさい」
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=====ビジネスnews+
【流通】セブン-イレブン:仕入れ値、加盟店へ報告義務がある・領収書などの開示請求は棄却確定…最高裁判断 [08/07/04]
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【コンビニ】「セブンイレブンオーナーに対し仕入れ代金明細の報告義務あり」と差し戻し@最高裁[08/07/04]
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● 関連スレ(2ちゃんねるコンビニ板にあるもの)
★★コンビニ店主「見切り販売」の動き 2★★
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【FC法】フランチャイズ法について語るスレ ★第3条
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コンビニオーナーに労組が作れるか検討してみるぞ
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3:テンプレ貼り
09/07/14 12:44:04
(判決分 1/6)
主文
原判決中,被上告人に関する部分を破棄する。前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に
差し戻す。
理由
上告代理人中村昌典の上告受理申立て理由第2について
1 本件は,コンビニエンス・ストアのフランチャイズ・チェーンを運営する被上告人との間で
加盟店基本契約を締結してそれぞれ加盟店の一つを経営している上告人らが,被上告人に対し,
被上告人が上記加盟店基本契約に基づき上告人らの仕入れた商品の代金を上告人らに代わって
支払ってきたことに関し,支払先,支払日,支払金額,商品名とその単価・個数,値引きの有無等,
具体的な支払内容について報告を求める事案である。
2 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,「A・システム」と称する方式によるコンビニエンス・ストアのフランチャイズ
・チェーン(以下「本件フランチャイズ・チェーン」という。)の運営等をしている株式会社である。
(2) 上告人X は,昭和57年7月30日,被上告人との間で,本件フランチャイズ・チェーンの
加盟店基本契約を締結した上で,「A岩槻B店」の経営を開始した。また,上告人X は,平成3年
10月10日,被上告人との間で,上記加盟店基本契約を締結した上で,「A沼田C店」
(当初の店名は「A群馬C店」)の経営を開始した。
(3) 上記加盟店基本契約は,本件フランチャイズ・チェーンの加盟店を経営しようとする者が
被上告人との間で必ず締結しなければならない統一的内容を有する基本契約(以下「本件基本契約」
という。)である。本件基本契約において,本件フランチャイズ・チェーンの加盟店の経営者
(以下「加盟店経営者」という。)と本件フランチャイズ・チェーンを運営する被上告人とは,
それぞれ独立の事業者とされており,加盟店における商品の仕入れ及びその代金の支払については,
要旨次のように定められている。
ア 被上告人は,加盟店の仕入れを援助するため,信用ある仕入先及び仕入品の推薦をし
(以下,被上告人の推薦する仕入先を「推薦仕入先」という。),加盟店経営者の発注の簡易化、
4:テンプレ貼り
09/07/14 12:44:47
(判決分 2/6)
仕入れの効率化を図るための発注システム(以下「本件発注システム」という。)を提供するが,
加盟店経営者は推薦仕入先から商品を仕入れる必要はないし,被上告人の推薦した商品のみを
仕入れる必要もない。
イ 加盟店経営者が推薦仕入先から本件発注
システムによって商品を仕入れた場合は,加盟店経営者に代わって被上告人が商品の仕入代金を
支払い,加盟店経営者と被上告人との間の決済はオープンアカウントによって行われる。
ウ オープンアカウントとは,各加盟店ごとに,開業日から本件基本契約に基づく加盟店経営者と
被上告人との間の一切の債権債務の清算に至るまでの間の貸借の内容・経過及び加盟店経営者の
義務に属する負担を逐次記帳して明らかにし,一括して借方,貸方の各科目を差引計算して決済
していく継続的計算関係をいい,商品の仕入代金は,本件発注システムによって被上告人が
加盟店経営者に代わって支払ったものも含め,オープンアカウントの借方に計上される。借方には
加盟店経営者が被上告人に対して売上利益に応じて支払義務を負う加盟店経営に関する対価
(A・チャージ)なども計上される。貸方には加盟店経営者が被上告人の銀行預金口座に振込送金
する販売受取高(毎日の総売上金及び加盟店経営者の受け取った値引金・仕入報奨金並びに雑収入)
のほか,加盟店経営者が現金で支払った商品の仕入代金なども計上される。
エ 加盟店経営者は,各会計期間(毎月初日から末日までの1暦月間)ごとに,借方残額
(加盟店経営者の被上告人に対する債務に相当する。)が存在するときは,その会計期間について,
その期首借方残額に対する利息を負担するものとし,その額は,その会計期間の期末にオープン
アカウントの借方に計上される。
5:テンプレ貼り
09/07/14 12:45:31
(判決分 3/6)
(4) 本件発注システムの内容は,次のようなものである。
ア 加盟店経営者は,商品を発注するときは,各自のコンピュータから被上告人に商品の発注
データを送信する。被上告人は,上記発注データを集約し,整理した上で,これを推薦仕入先に
送信する。
イ 推薦仕入先から商品の配送を受けた加盟店経営者は,これを検品した上で,推薦仕入先に商品名,
商品の数量,仕入価格等が記載された仕入伝票を提出するとともに,各自のコンピュータから
被上告人に検品データを送信する。
ウ 被上告人は,上記検品データを推薦仕入先に送信し,推薦仕入先は,これに基づき,被上告人
に請求データを送信する。被上告人は,上記請求データに基づき,加盟店経営者が仕入れた商品の
代金を推薦仕入先に支払い,これをオープンアカウントの借方に計上する。
(5) 本件基本契約には,
①被上告人は加盟店の計数管理情報を保持するために作成,保管している経営記録,会計帳簿
(オープンアカウントが記帳されている)等に反映される範囲で加盟店経営者の経営に係る税の
申告のため加盟店経営者に資料を提供する旨の定めや,
②被上告人は加盟店の各月,各年ごとの損益計算書,貸借対照表及び各月ごとの商品報告書を
作成して加盟店経営者に提供する旨の定めがある(以下,上記①,②の定めを併せて
「本件資料等提供条項」という。)が,本件発注システムによる仕入代金の支払に関する
被上告人から加盟店経営者への報告については何らの定めもない。本件資料等提供条項によ
って提供される資料等からは,被上告人が加盟店経営者である上告人らに代わって仕入代金を
支払ったことに関して上告人らが本件訴訟において報告を求めているような具体的な支払内容
は明らかにならない。
3 原審は,前記事実関係の下で,要旨次のとおり判断して,上告人らの請求をいずれも棄却
すべきものとした。
本件基本契約には会計,簿記サービスの提供義務に係る詳細な定めがあるが,この定めは,
税の申告のための資料の提供義務について定めるもので,被上告人が上記資料以外の資料の
6:テンプレ貼り
09/07/14 12:46:13
(判決分 4/6)
提供義務を負うとするものではない。また,本件基本契約は,加盟店経営者と被上告人との間の
権利義務関係を包括的に定めるもので,その一部を取り出して,受任者の報告義務を定める
民法645条の規定を適用することも相当ではない。本件基本契約には上記のとおり税の申告の
ための資料の提供義務について詳細な定めがあるにもかかわらず,被上告人と推薦仕入先との
取引内容について報告をする義務に係る明文の定めはないのであるから,被上告人は,上告人らに
対し,上記報告をする義務を負わないものと解される。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
前記事実関係によれば,加盟店経営者が本件発注システムによって商品を仕入れる場合,
仕入商品の売買契約は加盟店経営者と推薦仕入先との間に成立し,その代金の支払に関する
事務を加盟店経営者が被上告人に委託する(以下,これを「本件委託」という。)という法律
関係にあるものと解される。したがって,本件委託は,準委任(民法656条)の性質を
有するものというべきである。
もっとも,本件委託は本件基本契約の一部を成すものであるところ,前記事実関係によれば,
本件基本契約においては被上告人の支払った仕入代金がオープンアカウントにより決済される
ことから,被上告人は,仕入代金相当額の費用の前払(民法649条参照)を受けることなく
委託を受けた事務を処理することになり,しかも,支出した費用について支出の日以降オープン
アカウントによる決済の時までの利息の償還(同法650条参照)を請求し得ず,本件委託に
基づく仕入代金の支払について報酬請求権(商法512条参照)も有しないなど,本件委託に
通常の準委任とは異なる点(以下,これを「本件特性」という。)が存することは明らかで
ある。
そこで,以上の本件委託の性質を踏まえて,本件基本契約上,被上告人が加盟店経営者
である上告人らに対して仕入代金の具体的な支払内容について報告義務を負うか否かを検討
する。
本件基本契約には,本件発注システムによる仕入代金の支払に関する被上告人から
加盟店経営者への報告については何らの定めがないことは前記確定事実のとおりである。
7:テンプレ貼り
09/07/14 12:46:56
(判決分 5/6)
しかし,コンビニエンス・ストアは,商品を仕入れてこれを販売することによって成り
立っているのであり,商品の仕入れは,加盟店の経営の根幹を成すものということができる
ところ,加盟店経営者は,被上告人とは独立の事業者であって,自らが支払義務を負う仕入先
に対する代金の支払を被上告人に委託しているのであるから,仕入代金の支払についてその
具体的内容を知りたいと考えるのは当然のことというべきである。
また,前記事実関係によれば,被上告人は,加盟店経営者から商品の発注データ及び
検品データの送信を受け,推薦仕入先から検品データに基づく請求データの送信を受けて
いるというのであるから,被上告人に集約された情報の範囲内で,本件資料等提供条項に
よって提供される資料等からは明らかにならない具体的な支払内容を加盟店経営者に報告
すること(以下,この報告を「本件報告」という。)に大きな困難があるとも考えられない。
そうすると,本件発注システムによる仕入代金の支払に関する被上告人から加盟店
経営者への報告について何らの定めがないからといって,委託者である加盟店経営者
から請求があった場合に,準委任の性質を有する本件委託について,民法の規定する
受任者の報告義務(民法656条,645条)が認められない理由はなく,本件基本
契約の合理的解釈としては,本件特性があるために被上告人は本件報告をする義務を
負わないものと解されない限り,被上告人は本件報告をする義務を免れないものと
解するのが相当である。
そして,本件特性については,これのみに注目すると,通常の準委任と比較して
被上告人にとって不利益であり,被上告人の加盟店経営者に対する一方的な援助の
ようにも見えるが,このことは,仕入代金が前記のように被上告人において加盟店の
売上金の管理等をするオープンアカウントにより決済されることに伴う結果であるし,
前記事実関係によれば,被上告人には,オープンアカウントによる決済の方法を
提供することにより,仕入代金の支払に必要な資金を準備できないような者との間でも本件基本契約を
締結して加盟店を増やすことができるという利益があり,また,加盟店経営者がオープンアカウントに
8:テンプレ貼り
09/07/14 12:47:43
(判決分 6/6)
よる決済の方法を利用して仕入商品を増やせば,売上げも増えることが見込まれ,売上利益に応じた
加盟店経営に関する対価を取得する被上告人の利益につながるのであるから,本件特性がある
ために被上告人は本件報告をする義務を負わないものと解することはできない。
したがって,被上告人は,本件基本契約に基づき,上告人らの求めに応じて本件報告をする義務を
負うものというべきである。
5 以上と異なる見解に立ち,被上告人は本件報告をする義務を負わないとして,上告人らの被上告人に
対する請求をいずれも棄却すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな
法令違反がある。論旨は,上記の趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。
そして,被上告人が,本件基本契約に基づき上告人らに対して報告義務を負うべき本件報告の
具体的内容について,更に審理を尽くさせるために,原判決中,被上告人に関する部分につき,
本件を原審に差し戻すこととする。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官古田佑紀裁判官今井功裁判官中川了滋)
9:テンプレ貼り
09/07/14 12:48:26
● その他
最高裁判所 →判例の検索も可
URLリンク(www.courts.go.jp)
情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ)
URLリンク(straydog.way-nifty.com)
陳述書
URLリンク(accessjournal.jp)
セブン-イレブン経営被害者の会
URLリンク(ameblo.jp)
北野教授の論文
URLリンク(ameblo.jp)
● 新聞各社の記事 読売、朝日、毎日、日経、産経はネット上での掲載終了
========= テンプレ以上です =========
10:いい気分さん
09/07/14 13:48:33
乙
11:いい気分さん
09/07/14 16:30:58
やっとですな
12:いい気分さん
09/07/14 20:49:38
セブンイレブンの馬鹿オーナー、20年以上経営しても経営を語れない(笑)
コンビニ問題 初心者組合
当店でも見切り販売を開始
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
6 :さとし ◆jgH6Sx3tZA :2009/07/05(日) 19:44:57 /XnBoWhM0
見切り販売を始めた当初は、つい売れると思って発注を増やしてしまい、
逆に大量の廃棄を出し続けるという失敗をした。 ←これらは全部事前に
そこで知ったのは、「見切りは万能ではない」ということ。 ←散々指摘されていた
普段どおりの発注をしなければ巧くいかない。 ←考えればわかる自明の理
前提としての適正発注の重要さである。 ←こんなことも理解できず
適正発注したつもりが、やむおえず残ったときに仕掛けるのが見切り販売なのだ。 ←損を出す激烈馬鹿さとし
はじめにマニュアルのようなものを作ってからはじめたが、
そのとおりにならない部分ばかりだった。
当初の値引き率は、1~3割程度で幅を持たせ、
値引きが穏やかな分、早めに見切りをはじめようと思った。
基本的には、次の便が来たら前の便を見切れば良いのではないか?
と思ったのである。
しかし、これは早すぎた。売場が見切りだらけになってしまったからだ。 ←これも上記同様
値引率も簡便な表を作り、売価○○円の商品 1割引きで○○円引き ←常時見切りは愚の骨頂
2割引きで○○円引き 3割引き○○円引きみたいな表を作ったが、 ←こんなことも理解できず
結局いつも2割引きになってしまった。 ←損を出す激烈馬鹿さとし
(後略)
……コイツ本物の馬鹿だなwww
余りにもレベル低過ぎだろwww
低脳無能の代表愚劣低劣でっち上げ詐欺師さとしwww