09/10/16 21:05:55
廃棄ロスにもチャージを課すセブン-イレブンのビジネスモデル
しかしセブンは、「廃棄ロスを減らしていく」必要性を主張しながら、
公取の「排除措置命令」を受け入れようとはしなかったのはなぜなのか。
「今回の排除勧告命令の対象となっている売上値引き制限は、
廃棄ロスなどの原価にもチャージ(本部のロイヤリティー)を課すというコンビニ特有の会計制度に問題があるからです」(北野名誉教授)
セブンは、加盟店からのチャージ収入で収益を賄っている。
その売上ビジネスモデルは加盟店に廃棄ロスが出ても儲かる仕組みになっている。
セブン本部は加盟店からのチャージを徴収し、それが収入となっている。
チャージは店舗の売上から原価を差し引いた売上総利益に対して所定のチャージ率が課され算出される。
問題はこの売上総利益の計算方法だ。通常企業会計上は売上高から売上原価を引いたものをさす。
「ところが『売上総利益』が一般の企業会計が用いる『売上総利益』の計算方法とは異なるのです」
コンビニの「ロスチャージ問題」に詳しい石井逸郎弁護士はこう語る。
企業会計慣行では、「売上総利益」は「売上高-売上原価」で計算するが、
コンビニは「売上高―(売上原価―廃棄商品などロス商品分原価)という計算式を用いる。
そしてこのかっこを外すと「売上高―売上原価+ロス商品分原価」となり、
ロス商品分原価にもチャージ率が課されていることが分かるという。
こうした指摘に対してセブンは「ロスチャージ」の存在そのものを否定している。