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訴状などによると、セブン本部と加盟店主との契約書には、店主が自由に商品の価格を
つけられると明記されている。しかし、店主らは開店当初から研修などで、弁当などは
値引きせずに売れ残りをすべて廃棄するよう日常的に指示された。各店が値引き販売した
前後の比較で、値引きをすれば廃棄商品が8割程度減らせたとして損害額を算出。
請求額は最も多い人で開店以来13年分の約5300万円。
独禁法は、こうした不正な取引制限を行った事業者に対する賠償請求は一審を東京高裁で
行うと定めており、高裁への提訴となった。
セブン社の値引き制限に対し、公取委は6月、独禁法で禁じた「優越的地位の乱用」にあたると
認定。同社は8月、命令に従って値引きの容認を決めた。福島県内の元店主も8月、3000万円の
損害賠償を同社に求める訴えを東京地裁に起こしている。