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3. 従業員の一部の行為か組織的行為か
また、この場合、組織的な行為であったかどうかも問題である。
排除措置命令書によれば、「OFCが見切り販売を阻止しようとしても聞かない場合は
OFCの上司に当るディストリクト・マネージャーと称する従業員らは、
加盟店基本契約の解除等の不利益な取り扱いをする旨を示唆するなどして、
見切り販売を行わないようにさせる」と述べており、組織的的行為として排除措置命令を出している。
4.会社の取りうる措置
これだけ大きな意見の差異がある場合は、セブンーイレブンは
排除措置命令書に対し不服申し立て(審判請求)をすることが出来る。
事実井坂隆一社長は22日の記者会見で「排除命令を受け入れるかどうか慎重に検討していく」と語り、
排除命令を受け入れるかどうか、まだ会社として意思決定していない旨を述べている。
常日頃、親しくしている弁護士の意見を求めたところ、
「多くの企業では不服申し立て(審判請求)をするので、
セブンーイレブンの今後の動向が注目されます」とのことであった。