コンビニオーナーに労組が作れるか検討してみるぞat CONV
コンビニオーナーに労組が作れるか検討してみるぞ - 暇つぶし2ch913:いい気分さん
09/07/25 01:11:49
契約者が不利になる契約は、ハンコを押そうと無効です。
わかりやすく例えると
「甲は乙を殺します。これに異議なく、この契約によって被る乙の損害に関して乙は甲に一切の責任は問いません」
と甲と乙は契約を交わしたとします。果たしてこの契約は有効でしょうか?
答えは【無効】です。
なぜなら法律に触れるからです。
コンビニの契約更新に於いて、優位的地位を利用して契約更新をしないなどと威迫し
契約者に不利な条件を呑ませる行為は独占禁止法に違反します。
威迫はたとえ言葉に出し直接的に脅さなくても、契約者が迷惑と感じる状況で成立します。
よって契約は【無効】となります。
付け加えると法に抵触する要求を拒否したからといって更新を断ると罰せられます。ご注意を。



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