コンビニオーナーに労組が作れるか検討してみるぞat CONV
コンビニオーナーに労組が作れるか検討してみるぞ - 暇つぶし2ch42:いい気分さん
09/05/16 14:59:35
少なくない企業で、違法な業務委託契約が交わされているのが社会の実態です。
別名「偽装自営」「偽装請負」とも呼ばれており、実態が労働(雇用)契約であるのに、業務委託契約として締結されているものです。
この偽装により、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、社会保険各法等々の適用を免れ、労働者を劣悪な環境の中で酷使しています。
この場合当該契約自体は有効で、その契約内容を労働(雇用)契約と見做して、労働保護法、社会保険各法の適用を受けることができますので、
自分の立場が「労働者なのか否か」を各自しっかり見極めて対応することが大切です。


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