09/08/08 12:49:55
今回の排除措置の問題で井阪社長は当初
1、 加盟店に優越的地位な立場は取っていない。
2、 見切り制限はしていない。
3、 一部社員の行き過ぎた言動が「あったかもしれない」
4、 見切りは、加盟店様の利益が少なくなるため推奨しない。
5、 排除措置眼入れを真摯に受け止める。
そう言っていました。
実際は、
1、 その後加盟店には一切の説明も謝罪もなし。
2、 今回もガイドラインについて加盟店よりマスコミへの報道が先。
3、 原価割れの加盟店負担について、追加契約書を全店から強制的に捺印を迫っている。
4、 価格はいくらで売ってもいいけど本部に損させないようにという意味。
本部は、今までコンビニ特有の特殊会計を利用していたため、見切り商売で売価が変更されると一部分でマイナス粗利が発生する。
トータルでいくらチャージをとっていてもほんの少しのマイナス粗利についてでも加盟店からは取ってやろうというスタンス。
本来一般会計なら当然売上原価に含まれるものをここの本部はそこを外し、粗利を増やし、チャージ額を増やそうとしている。
当然、このような契約は、当初なかった為、加盟店は捺印の義務は無いのだが、
契約解除、契約更新時の不利益をちらつかせながら加盟店に捺印を強要するような事態も
「一部社員の行き過ぎた言動」で済ますのだろうか?これは優越的地位の乱用にはならないと考えているのか?