09/02/11 13:38:34
● 不当に徴収された利息を、本部から返還させよう。
● チャージ計算の基礎となる売上総利益は、加盟店経営者がその正確さを
検証することができないもので、最終的には検証して正確な数値に
修正し、過剰に支払わされたチャージを返還させるぞ。
差戻審(東京高裁)の第4回期日は、
2009年2月24日です。
結審は3月 加盟店全店は裁判の準備をして待機しよう!!
勝訴で奴隷オーナーは億万長者間違い無し 15年で1億5千万が戻る計算です。
さあーーーーーーーーーーーーー裁判だ!
他のコンビニ本部に対する裁判情報やサイトを募集 書け&貼れ!