●  コンビニ  本部 間もなく倒産? ●at CONV
●  コンビニ  本部 間もなく倒産? ● - 暇つぶし2ch824:いい気分さん
09/02/23 18:52:24
少額訴訟制度の特徴については、主に以下のようなものがあります。
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。
(具体的には、敷金返還、賃金請求、売買代金請求、損害賠償請求などがあげられます。)
被告は、少額訴訟手続ではなく、通常の手続で審理をするように申立てることができます。
(ただし被告が最初の審理の期日において弁論したりすると、この申立てはできなくなります。)
原則として一日(最初の口頭弁論の期日)で審理を終えるため、 その日までに全ての証拠を提出しなければなりません。よって当事者は事前に十分な準備をしておく必要があります。
少額訴訟の判決は、原則として審理終了後直ちに言い渡されます。
また、判決には支払の猶予や分割払いの定めが付されることがあります。
判決に対しては上の裁判所(地方裁判所)に控訴をすることは出来ず、原則として、その少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議の申立てをすることのみが認められます。
 なかなか複雑な特徴を持つ手続のようにも思えますが、自分が主張したいことやその証拠などが揃ってさえいれば、あとは裁判所書記官や司法委員の方の助けのもと、裁判官の指揮にしたがって訴訟を進めればよく、たいていの場合特別な知識はほとんど必要ありません。



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