08/04/19 05:42:41
>>257
暴行罪は、「暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかった時」(刑法208条)に成立します。
そこで、暴行を加えた結果、相手が傷害を負った時、
また、怪我させたり、気を失わせたりした時は、傷害罪(204条)が成立する為、
傷害を負うまでに至らなかった場合は、暴行罪として処罰するとしたのです。
行罪・傷害罪における「暴行」とは、「不当な有形力の行使」を言います。
有形力の行使とは、相手に対し直接的に力を振るうことです。
相手の傍にある、机を叩いたりしても、暴行には当たりません。
例えば、三重県四日市にある、尾平ジャスコ・デパート店内において、
そこで、警備員が入館者の腕を持ったり、無理に伏せさせ押さえつける行為や、
その背中を押したりする行為は、形式的には暴行に当たります。
それによって、入館者が怪我した場合は、傷害に当たります。