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「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」成立
URLリンク(www.pref.kanagawa.jp)
2010年4月1日施行
第1種施設 禁煙
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等
・病院、診療所、薬局、治療院等
・劇場、映画館、観覧場、展示場等
・集会場、公会堂、葬儀場、神社、寺院、教会等
・体育館、水泳場、ボーリング場、公衆浴場等
・デパート、マーケット等物品販売店舗、銀行等
・金融機関、郵便・電気通信・水道・電気・ガス事業等の営業所
・公共交通機関およびその待合い施設
・図書館、博物館、美術館等
・動物園、植物園、遊園地等
・保育所、福祉施設、官公庁等
・上記の所在する建築物(出入口、廊下、階段、エレベーター、便所等)
※喫煙所設置可
※事務所等は対象外だが、禁煙区画に煙が流出しないこと
※罰則あり(2010年4月より)
第2種施設 禁煙または分煙
・調理室を除いた床面積が100m^2を超える飲食店
・床面積が700m^2を超える宿泊施設
・ゲームセンター、カラオケボックス等
・これ以外のサービス業を営む店舗(風営法適用店舗を除く)
※禁煙区画≧喫煙区画(努力義務)
※禁煙区画に煙が流出しないこと
※事務所等は対象外だが、禁煙区画に煙が流出しないこと
※罰則あり(2011年4月より)