07/09/16 02:50:23
WHOの勧告
1.完全禁煙を実施し、汚染物質であるタバコ煙を完全に除去すること。
屋内のタバコ煙濃度を安全なレベルまで下げ、受動喫煙被害を受けないようにする上で、
これ以外の方策はない。
換気系統が別であろうとなかろうと、換気と喫煙区域設置によって(訳注:つまり「分煙」によって)
受動喫煙をなくすることは出来ないし、行うべきでない。
2.すべての屋内の職場と公衆の集まる場の完全禁煙化を義務付ける法律を作り施行すること。
法律は適用除外を設けず、すべての市民を保護する内容であること。
法的拘束力のない自主的取り決めは、望ましい対策とは言えない。
一定の状況の下では、例外なくすべての人々を効果的に受動喫煙から守る見地から、
屋外またはそれに準ずる職場も完全禁煙とする必要がある。
3.法律を周知させ、履行を徹底させること。法律を作るだけでは十分とは言えない。
その法律を適切に周知させ履行するには、要点を突いたある程度の努力と方策が必要である。
4.職場を禁煙にする法律が出来ると、家庭を禁煙にしようという市民(タバコを吸う者も吸わない者も)が
増えることを見越し、家庭の受動喫煙をなくす教育的対策を実施すること。