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動物愛護法を守りましょう
第七条
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての
責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管する
ことにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体
若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病に
ついて正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにする
ための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。