09/04/10 14:18:02 3EmTQQFi0
>>111,112
松原君の判決に於ける情状酌量について
(まず判決文を読んで下さい URLリンク(www.kamisama-tasukete.com))
スレリンク(dog板:708番)
(判決文からの引用部分略)
・社会的制裁としても行き過ぎた制裁を既に受けている
・前科前歴がない
・異例の長期の身柄拘束を受けた
・自分の心の中の闇と向かい合い,反省している
「決して軽くない」刑事責任に対する相殺事項としてこれらの要件は存在しており、「酌むべき事情」として実刑を免れている
(懲役6か月執行猶予3年)。つまりここにいくらかの欠けがあったら実刑となった可能性大だったということです。
それだけ動機や行為に「何ら酌量すべき点」がなく「社会に与えた悪影響」が大きかった。
当時のログを読むと、たしかにこれは行き過ぎだな…と感じる話があるし、公判記録にも隠し撮りや嫌がらせ電話について
証言がありますね。これらすべてを含めて判決においては「酌むべき事情」とされた。その意味を「熱心な松J擁護者」には
もう一度見つめ直してみてほしいと願います。