08/11/28 12:19:54 fd5NJLyP0
>>569 関連で
犬の飼養については、各県条例で繋留か檻の中での飼育が定められています。すなわち、
犬の逸走があった場合には、飼い主が条例を守る事ができていないこととなります。
税金は、条例が遵守されている場合での使用用途となりますので、違反のようなケース
については、別途の費用が必要ですし、そのためにあらかじめ徴収の根拠とその金額を
同じ条例で定める事とされています。これは国からの指導です。
要は条例を遵守して犬を飼養している飼い主には摘要されません。犬を逸走させたまま
何日も放置している者には罰則にも感じられるのでしょうけれども。