08/11/28 14:28:44 Px/+BQKF0
>>362-363続き
もし預かりを断られた場合、
「どの条文を根拠に引取りを断るのか」を聞くといいんだよ。
ハンコが必要な所もあるから、事前に電話などで確認すること。
愛護団体から保健所へ抗議が来ても、
猫を預けた人と捕獲した場所の情報は守られるから安心してね。
保健所によっては捕獲器を貸し出しているところもあるよ。
「『逃げ出した猫』を捕まえたいので、捕獲器を貸して欲しい」
と言えば借りられるから。 その結果『目的の猫』と違う猫を
保護しちゃった場合も、預かってもらえるから安心してね。
でも・・・野良猫を地域猫と呼んでいる地域は、
愛護団体構成員が保健所から助けちゃう場合があるからね。
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