09/11/15 23:55:08 m9O7LI+C0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
146:黒ムツさん
09/11/15 23:58:14 m9O7LI+C0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
147:黒ムツさん
09/11/16 23:01:31 G37WmiNc0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
148:黒ムツさん
09/11/16 23:03:23 G37WmiNc0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
149:黒ムツさん
09/11/16 23:05:05 G37WmiNc0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
150:黒ムツさん
09/11/21 09:56:15 Gc8LVWI90
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
151:黒ムツさん
09/11/21 09:57:02 Gc8LVWI90
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
152:黒ムツさん
09/11/21 09:58:53 Gc8LVWI90
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
153:黒ムツさん
09/11/24 23:25:36 VLNv/FRk0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
154:黒ムツさん
09/11/24 23:28:08 VLNv/FRk0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
155:黒ムツさん
09/11/24 23:29:09 VLNv/FRk0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
156:黒ムツさん
09/11/28 18:08:59 F9fzNT6M0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
157:黒ムツさん
09/11/28 18:12:13 F9fzNT6M0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
158:黒ムツさん
09/11/28 18:13:28 F9fzNT6M0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
159:黒ムツさん
09/12/02 22:58:58 CRZmfl2N0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
160:黒ムツさん
09/12/02 23:00:40 CRZmfl2N0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
161:黒ムツさん
09/12/02 23:02:41 CRZmfl2N0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
162:黒ムツさん
09/12/05 01:49:42 DGzMRc9EO
外飼いと地域猫は愛護法違反なんだがな
163:黒ムツさん
09/12/07 23:02:09 3F1qyQy+0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
164:黒ムツさん
09/12/07 23:05:06 3F1qyQy+0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。
165:黒ムツさん
09/12/07 23:08:21 3F1qyQy+0
動物愛護管理法は、地域に被害を及ぼしている野良猫を保護する法律ではありません。
つまり、「虐待するな」、「(飼いきれないといって)捨てるな」、
「(快楽のために)殺すな」とは書いてありますが、
人間社会がどんな被害を被ろうとも「我慢せよ」などとは書いてありません。
苦情が出た時点で、それは保護動物などではなく、ただの害獣です。
野良猫を殺処分するのは、やむを得ません。