08/10/15 00:26:28 euPcLDrT0
日本国民の基本的人権は憲法で保障される。憲法の三大理念は「基本的人権の保障」「国民主権」
「平和主義」でこれは究極的には「個人の尊厳」を 尊重するという価値観に立ったもの。
基本的人権は大別すると「自由権」「参政権」「社会権」「受益権」であり、さらに包括的人権
として「幸福追求権」「法の下の平等」がある。これらは“誰にでも”保障されているものだ。
しかし無制限ではなく「公共の福祉」による制約があるが制限されるだけ。 有罪判決を受けた
者にも保障される。 刑期終了した者は一般人と同じ人権が回復する。これを認めない場合に
差別問題が発生し自由権のひとつ経済的自由権の職業選択の自由や居住の自由などが侵される。
「幸福追求権」に関しては憲法13条が憲法各条項に直接保障されていない「新しい人権」の根拠規定
になっていて、判例では「プライバシー権」「肖像権」はここの基本的人権として認められている。