09/06/05 23:15:56 KZh4nYZX0
>>671は、全くの嘘ですし、無知もはなはだしい。
大体、第27条ってなんだよ。古い法律引用してなにやってんだか。
※野良猫(飼い主不明の猫)は保護して都道府県の指定した場所(保健所など)に届けて引き取ってもらうことができます。
各都道府県は、引き取りを求められたら、引き取らなくてはなりません。
以下、動物の愛護及び管理に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)から抜粋。
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の
中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、
犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、
都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することが
できる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から
求められた場合に準用する。