09/06/05 19:05:29 QZELm8RL0
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金>に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、
三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
※野良猫(飼い主不明の猫)を勝手に捕獲して保健所などに連れて行ったり、
保健所が野良猫の捕獲を行ったりすることは法律違反になります。