10/04/27 07:27:33 yqOwx8Ry0
母が詐欺に引っかかりました。
その後、B(仮称)という人から「A(仮称)先生と掛け合ってお金を返してもらいますから、費用をください」と、更に詐欺にかかっています。
Bと母たち(何人もいるそうです)の間に
誓約書
¥1,500,000
上記金額確かに借用いたしました。
但し返済については平成17年8月5日までに致します。
別途の分については貴女の書法に解決する資金を提供いたします。
平成17年7月25日。
住所:
B
上記金額は私が融資を受けることになっているA先生にお渡しいたします。
受渡日は平成17年7月29日となっています。
というのも含め、3枚ほどありました。
慌てて口座を調べると、それ以降もごく最近までかなりの金額がBに流れています。
恐らく送金したお金は帰ってこないとは思いますが、
1 この場合詐欺罪は成立するのでしょうか?
2. Bもだまされているみたいな感じですけれども、相手口座の凍結は可能でしょうか?