08/11/24 16:36:49 5DSYOYj50
万引き犯が後日店にやってきたとしても、
現行犯・準現行犯の用件を既に満たしていない
(時間的近接性がない)ので現行犯逮捕はできない。
この場合、職務質問類似行為、犯人の荷物を確認する行為、
身柄を押さえる行為などもできない(体さえ触れることができない)のである。
ただし、警察に被害を報告している場合には通報することはできる。
さらに、呼び止めて事情を説明し、犯人に自ら警察に出頭すること求めることもできるが、
その場合にも、現行犯、準現行犯でないにもかかわらず別室に連れて行くのは
逮捕監禁罪となる可能性がある(だからこそ万引きは現行犯逮捕が原則である)。
その来店時において犯罪を犯し、現行犯・準現行犯の要件を満たせば逮捕できるし、
警察が来るまでの間身柄を押さえることもできる。
Wikiより