09/06/08 22:04:38 zVHiNtks0
>>152
>②また、友人は40万円する商品を購入していますが、
> これは商品の返還&返金が行えるケースでしょうか?
>(クーリングオフ期間は過ぎています。)
この件に関して。まだクーリングオフ期間は過ぎていない可能性があります。
●ご友人は、そのマルチの契約にあたり、契約書を受け取っていますか?
→受け取っていなければ、いつでもクーリングオフできます。
●契約書に不備はありませんか?
→契約書に契約日の記載がない、クーリングオフの記述がない、などの不備があれば
いつでもクーリングオフできます。
●ご友人が勧誘された時、勧誘した人は、嘘を言いませんでしたか?
→勧誘した人の嘘(不実告知)により事実誤認した状態で契約した場合、いつでもクーリングオフできます。
…などと長々と書いている最中、分かりやすいページを発見しました。読んでみてください。
URLリンク(www.coolingoff-kuroda.com)
上記は法的に認められているものであり、上記に当てはまるなら返金を要求する権利がありますが、
マルチ業者も金は惜しいですから、必死で返金を拒もうとします。
ですので、返金を求めるならば、戦う覚悟は必要です。