09/10/19 17:06:16 26sgdGEX0
ちなみにこの条文な
○ 児童でないことの確認の方法(第5条)
* 上記にかかわらず、事業者が異性交際希望者に対し、
o 異性交際希望者が特定情報(「異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報」並びに「住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報」をいう。以下同じ。)を書き込めるようにする役務
o 異性交際希望者が他の異性交際希望者に係る特定情報を閲覧できるようにする役務
o 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務
* のいずれについても提供しない場合は、
o (1) 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
* 又は
o (2) 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法
* で足りることとなります。
つまりは、住所や連絡先の書き込みをさせない、登録情報の住所やアドレスを公開しない
住所や連絡先を伝達させない場合は、年齢や生年月日を自己申告させる
又は児童かどうかを聞くだけで事足りる
こう書いてあるんだよ