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ご存知でしたか?
整体師・カイロプラクター・リフレクソロジスト、アロマセラピー、
その他○○セラピスト、○○療法師といった手技療法には公的な資格制度がないことを。
ぶっちゃけ登録商標に触れていなければ今からあなたも整体師やカイロプラクター
体や病気の知識が無くても、名乗だけなら特に問題ありません。
でも知識がないので安全かどうかなんてわかりません。
知識があれば防げる事故も起こしてしまうかも。
手技療法で開業できる国の免許は以下の4種類です。
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師
・柔道整復師
これらは3年以上の教育と国家試験の合格が必要条件です。
また、上記4種類の免許には医師・看護師などと同様に、実務経験5年以上あるいは 900日以上の従事日数で
介護保険におけるケアマネージャーの受験資格があります。(整体師・カイロプラクター等にはありません)
詳しくは>>2以降に