09/08/02 20:53:19 1bk+UPqI0
>>462
>あはき柔の免許を持っても、資格制度外の手技を行う事は君らの言う脱法行為に当たる。
これは難しい話だろう。
無免許の人たちが言うように整体・カイロは無資格でやっても合法であるなら、免許持ちがやっても問題ない。
この解釈なら免許を持たないものがやってもいい行為だから。
逆に整体・カイロは健康に害を及ぼす行為であるから違法である、という説だと微妙なところだな。
あはき法第十二条
何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
第一条
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第12条の「もの」が者なのか、業をあらわしているのか。
もっとも現行では取り締まられていないのだから免許持ちだからといって制限はされまい。
>医療の細分化により、どの医科が自分の病態にあうのか判らず
>医療から放置されてる患者が居るは事実だぞ
だから適切なところに紹介できる、という見識も必要だと思うが。