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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により
同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、
届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。
したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、
当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。
医事第五八号 平成三年六月二八日