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1) 薬害肝炎
954 :病弱名無しさん:2008/02/02(土) 07:29:10 ID:e49J9/c40
製剤投与の事実については、裁判手続の中で判断されることに
なりますが、製剤が投与された当時の診療録(カルテ)あるいは
これに代わる証拠により、判断がなされるものと考えられます。
これまで裁判所で訴訟等が行われた際の手続を踏まえれば、診
療録(カルテ)のみならず、手術記録、投薬指示書等の書面、医
師、看護師、薬剤師等による投与事実の証明や本人、家族等によ
る記録、証言等も考慮して、判断がなされるものと考えられます。
個別の事例については、弁護士等にご相談ください。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
2)針刺し事故のときは?
針刺し事故対策マニュアル(B型肝炎、C型肝炎)URLリンク(8020.or.jp)
医療従事者の針刺し事故 URLリンク(www.jp-info.com)