08/10/03 10:00:09 hNT5l72m0
いろんな会社がバナジュウム水素水を販売している。
効能を口にし、この水を売買しただけで薬事法違反では無いか?
エージェント制度ももし自宅や職場でこの水を販売するのなら薬種商の資格や
保健所に届けないといけじゃないのか?という疑問があります。
ちなみに、高校の学園祭とかで調理したりケーキの仕入れしてコーヒーとか
お茶をお金を取って販売するには保健所の許可がないとできないのに、
この水は、自宅で売るなら当然保健所の許可を取ってるのでしょうか。
詳しい人よろしくお願いします。