09/01/23 01:47:37 +wvSvmZt0
>627
>初診日確認がとれず障害厚生年金もらえない
>国民年金での申請ならもらえるかも
→こういう場合は、
「事後重症の障害年金請求」手続きを行い、年金をもらいます。
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事後重症の障害年金とは?
障害認定日(=傷病の初診日から1年6ヶ月が経過した日、又はその前に傷病が治癒した日)に、
障害の程度が障害等級に該当せず、その後、その傷病が悪化して障害状態になった為、
障害年金を請求することを「事後重症の障害年金請求」と呼びます。
また、障害認定日当時に障害の程度が障害等級に該当していたことが明らかな場合でも、
その障害認定日が何年も前になると、その当時の診療録が医療機関に残っていない場合があります。
(これは、医療機関の診療録の法定保存期間が5年間である為です。)
障害年金の請求手続きをぜずに数年間が経過してしまった為、
障害認定日当時の傷病の状態を診断書(又は診療録証明書)で証明出来ない場合は、
例え過去5年間の傷病の状態を診断書で証明しても「事後重症の障害年金請求」の扱いになります。