09/01/15 20:51:00 EKHHWiU+0
以前こちらで質問した保存期の国民年金の者ですが、
納付期間が足りず障害年金を諦めてたところ、
次のような特例を見つけました。
>3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において、
>初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の未納期間が
>ない場合には、障害基礎年金が支給されます。ただし、初診日において
>65歳末満の人に限ります。この取扱は初診日が平成28年4月1日までの
>特例です。
一筋の光明が見えてきました。
ありがとうございました。