08/08/16 09:35:17 shqA0yfW0
>>460
ハッキリと書いているなら、障害厚生年金とハッキリと書くように。
>>463
健康保険は会社を辞めても継続扱いの手続きが出来るが、
年金は会社を辞めたら国民年金に切り替えないと未納になる。
国民年金の保険料は貴方の自己負担なのは当然です。
>>464
仕事を続けながら障害年金を受けていても、
会社が厚生年金に加入しているのなら、
年金を受けても会社にいる限り、厚生年金も納める事になります。
そしてその厚生年金は、65歳以降に厚生年金から
国民年金の部分を差し引いて障害年金と併給できます。
障害年金は国民年金ですから、国民年金の二重取りは出来ません。