07/11/18 11:44:19 M0rHf+Cn0
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下の方のまとめて払うも同一人物として答えてやる
まず障害年金は国年でも厚生でも初診日の前日に加入している事が条件
ただ障害年金の場合は時限法の特例があり
1.初診日の前日から前1年間に不払い期間がない事
2.加入期間(今の場合はだいだい20歳強制加入)から初診日の前日までの期間
に支払いが2/3以上している場合
に支給されれる。
後で支払いすれば大丈夫だと行っている奴がいたが、大丈夫なのは「2」の場合
に2/3期間を補強する場合であり、初診日に未加入、未支払の場合は後から支払
いしても、あくまで支払いは「支払いをした日」になるため未払いと見なされ
る。
最近この手の30歳半ば以下の奴が増えているから相談も多いが、同じ病気を持っ
ていて同情はするがこればかりは、義務を果たしていない限り救いようがない。
後は、どんな昔の物でもいいから関連して病院に行ったものを探すしかない。