08/09/29 16:14:56 BE:9759762-2BP(5171)
国土交通省は9月25日、六会コンクリートが出荷した日本工業規格(JIS)に適合していない生コンクリートを用いて
建築基準法違反となった建物について、安全性を判断できれば工事再開や仮使用を許可する方針を示した。ただし、
違法建築物である状況は変わらず、当面は工事が終了しても完了検査済み証が発行されない。
安全性を判断する技術的な条件とは、原則として特定行政庁の検査で次の3点を満たすことだ。(1)5本以上のコアを
採取して実施したオートクレーブ養生(※)による促進試験で異常なひび割れなどが無いこと、(2)3本以上のコアを
採取して実施した強度試験で設計基準強度と比べて問題が無いこと、(3)採取したコンクリートの有害物質試験で
基準値を下回ること。
対象となる違法建築物では、コンクリート表面がはがれるポップアウト現象によって、外装材がはく落する恐れが
ある。そのため、次の2つの視点ではく落のリスクを確認することを求めた。一つは外壁や外装材の仕様が生コン
内の生石灰の膨張圧力に耐える付着強度を持つこと。もう一つは、コンクリートのはく離片が外装材内部に
とどまることだ。どちらか一方を満たせばよい。ポップアウトの発生状況や外壁の浮きなどの継続的な観測も
安全性を判断する条件に加えている。
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JIS規格外生コンを使った建物に工事再開を許可、国土交通省 - ニュース - nikkei BPnet
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