08/09/15 16:54:16
米大手証券リーマン・ブラザーズの連邦破産法11条の適用申請を受け、
金融庁は15日、日本の大手銀行や地銀など金融機関を対象にリーマンとの取引関係の実態調査に乗り出した。
具体的には、リーマンが販売した証券化商品の保有額や金融派生商品(デリバティブ)取引の有無、
リーマン株・社債の投資額について、情報収集を開始。
16日にも調査票を送り本格調査を始める。
金融庁は米国から情報収集を急ぐと同時に民間金融機関と連絡を密に取っている。
ある幹部は「米当局が顧客資産を保全するとしているが、影響を分析しているところだ」と述べた。
ソース:NIKKEI NET
URLリンク(www.nikkei.co.jp)
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