09/02/15 11:06:25 DSGhF3mQ
群馬の裁判は独占禁止法の裁判じゃない
民事の損害賠償請求訴訟だ。
Pは何の目的で短期間に集中的に隣接出店したかを明らかにすることをせまられる。
みせしめやほか弁殺し目的でなく、健全な出店であることを裁判官に証明できないとPは負ける。
そこに市場性があり健全な出店であったと証明するには、過半の隣接出店の店が黒字でなければ裁判官を納得させるのは難しい。
場合によっては、隣接出店に関するPの意思決定のプロセスも明らかにせよとなるかも知れない。
取締役会の議事録の提出とかね。
Pは裁判に勝つ可能性もあるけど、勝ったとしても失うものは大きいと見るべきだ。
原告側の戦術として、逐一マスコミに情報を流し、話題性を維持ないし高めることが裁判を有利に進めることになる。
原告は総本部ではなく、個人・零細企業の加盟店だからだ。